相続したら絶対に必要になってくるもの①「遺産分割協議書」
相続人全員が参加して、遺産の分割について話し合いを行い、遺産割合などを決定し作成する「遺産分割協議書」が必要になります。トラブルを防ぐために司法書士や弁護士に立ち会ってもらうケースが多いです。
相続したら絶対に必要になってくるもの②「不動産の名義変更」(相続登記)
登記を行うことで、法的に所有者が変更されたことが正式に認められます。登記申請は法務局で行い、戸籍謄本、遺産分割協議書、評価証明書などが必要です。2024年4月から相続登記(名義変更)が義務化されました。これは、不動産取得から3年以内の登記申請が必要です。
【期限あり!】相続税の申告と納税
不動産を含む相続財産の評価額が一定額を超える場合、相続税の申告が必要となります。相続税の基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」です。まず重要なのは、期限です。申告期限は相続開始から10か月以内とかなりタイトなスケジュールなので意外と焦ります。
よくある質問
Q)不動産の査定だけでも大丈夫ですか?
A)もちろん、大丈夫です!
Q)親族間で意見がまとまっていませんが、相談に乗ってもらえますか?
A)もちろんです。中立的な立場から、全員が納得できる「遺産分割」を前提とした売却案を提示いたします。
Q)相談や査定に費用はかかりますか?
A)ご相談、物件査定、税理士による簡易診断まではすべて無料です。成約に至るまでの仲介手数料以外の費用は原則発生しませんので、ご安心ください。
実家(親)の相続、不動産売却でトラブルにならないために。
不動産相続は相続される方が1人や少数なら比較的スムーズに進みますが、複数人いる場合は必ず「遺産分割協議書」が必要になります。他にも「相続登記」「相続税の申告と納税」など聞きなれないものも多く心理的に負担が多いものです。
まずは無料相談からはじめて下さい!
どこか他人事だと思っていた不動産相続もいざ自分ごととして直面すると、「どうしよう。。」「何から始めればいいの?」となる人は珍しくありません。まずは無料相談にて、権利関係や税務状況の整理を行い、「売却」「賃貸」などご相談者さまにとってベストなプランを提案させていただきます。まずは、お気軽にご相談ください!